読書録

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女性活躍のための労務管理Q&A164〜セクハラ・男女差別・産休育休・ポジティブ・アクション〜 

女性活躍のための労務管理Q&A164

女性活躍のための労務管理Q&A164

 具体的な質問とその判断が示され、参考になる。ポジティブ・アクション<女性労働者に対するこれまdねお事実上の不平等を是正することを目的としてとられる事業主の積極的な是正措置、均等法8条、厚生労働省指針>に該当すれば、女性を優遇するための措置として男女異なる取り扱いをしても均等法に違反しないp182、という点については、あまり認識していなかった。


 指針では、雇用管理ステージごと6つの措置<募集採用、配置、昇進、教育訓練、職種変更、雇用形態変更>があり、40%未満の場合に女性労働者に奨励や優先、有利な取り扱いが認められるというp187ことで、このことは実務上、職場であまり伝えられてこなかったような気がする。「女性歓迎」と表示した募集もできるというp87


 このポジティブアクションを除いて、女性のみのプロジェクトチームを作ることは、合理的な理由がなければ均等法6条違反の可能性が高いp107とのこと。

 採用面接で「子どもが生まれたらどうするのか」と質問することについても、均等法5条違反になるp89とのこと。


発刊した労働新聞社のサイト⇒ https://www.rodo.co.jp/book/9784897616636/


 現状の管理職比率などを鑑みれば、ポジティブ・アクションの余地は、まだまだあるということか。
 

{2018/3/5-18読了、記入は23金}