読書録

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その「つぶやき」は犯罪です 知らないとマズいネットの法律知識 新潮新書 572

その「つぶやき」は犯罪です: 知らないとマズいネットの法律知識 (新潮新書)

その「つぶやき」は犯罪です: 知らないとマズいネットの法律知識 (新潮新書)

 具体的な事例が豊富で、ネットの世界でも、ルールを知らないと大変なことになる、ということがよくわかる。


発刊した新潮社のサイト→ http://www.shinchosha.co.jp/book/610572/


 覚えておきたいポイントを、いくつか引用
名誉毀損罪の成立は、公然と事実を摘示する必要があり、評価では扱いが違うp59、「おいしくない」と書いても微妙p65
←過去の判例でもいろいろな判断があり、事案によってなかなか難しい。このところ賠償額が高額化している印象はある。

◇引用が文章全体の主役になると、主従関係が逆転していると問題になる可能性もあるp107
+URL表示は著作権侵害ではないp109
←この読書録も、主従関係ということでいえば、これまでの投稿内容で、とても微妙なところがあるのかもしれない。と思いつつも、過去には著者の方が紹介したことを喜んでくれたケースもあった。気をつけていかないといけないと改めて肝に銘じる。

◇Tシャツにキャラクターが映り込んでいる場合、分離が困難で軽微な構成部分であれば著作権法違反にならないp118
←テーマパークやアミューズメント施設で写真を撮影したときは、このことも意識しておかないと。個人としてデータをもっているのはいいのだけれど、アップするときは慎重さが求められる。

◇裁判外で削除を請求する場合は、プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会の参考書式の使用を求められることがあるp153
←これをメモしたのは、今後そういうことがあったら、参考にしようということ。

◇上司が友達申請して承認を強要したりすると、ソーシャルハラスメントにp192
←“強要”することはないけど、申請すること自体にそう感じてしまう場合もあるだろうから、メッセージで補足説明をして、よかったらということは文言に入れているようには、しているのだけれど。

 
 ネットがますます影響力持つようになる中で、よくよく理解して心しておかないといけないと思った。


{2017/9/7-8読了、記入は23土}