- 作者: 山田隆司
- 出版社/メーカー: 岩波書店
- 発売日: 2009/05/20
- メディア: 新書
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それはさておき、ネットでの誹謗中傷も問題になったのに、敗訴した2ちゃんねる側が支払いに応じようとしないというのは、あまりにも不適切なように思うが・・・
意見であっても、免責の枠組みに入るのは→、1事実の公共性、2目的の公益性、3前提事実の真実性→立証できないときは相当性、
これに加えて、意見の場合、人身攻撃に及ぶなど論評の域を逸脱していないこと、
(目次ー引用)
第1章 名誉毀損とは何だろうか;
第2章 表現の自由をめぐる攻防
(現職の総理が小出版社を訴えた―森喜朗首相対雑誌『噂の真相』事件;意見が名誉を毀損したら―長崎教師批判ビラ事件;ネット上の中傷をどうするか―動物病院対2ちゃんねる事件);
第3章 判例の枠組み―「相当性」の基準とは何か
(事実を真実と信じたことに「相当の理由」があればよい―「署名狂やら殺人前科」事件;刑事事件でも「相当性」の基準が使われる―『夕刊和歌山時事』事件);
第4章 名誉毀損の救済手段とは
(事前差止めはどんなときに認められるか―『北方ジャーナル』事件;損害賠償が高額化する―女優X氏対『女性自身』事件);
終章 名誉毀損裁判のこれから
{10/15読了、記入は19作業}