非正規雇用の待遇格差をめぐる最高裁判決が相次ぎ、10/13(火)には、非正社員の退職金・賞与なしに対して、「不合理でない」 と一部命じた高裁判決を変更した一方、10/15(木)には、日本郵便訴訟で、扶養手当や有休格差「不合理」として、契約社員へ支給求めた。労働をめぐる現状がどうなっているのか、改めて原則を把握。
発刊したナツメ社のサイト↓
労働をめぐってある事情があり、いくつか覚えておきたいポイントを引用メモ
p21:不利益変更の合理性のポイント:
・経営上の必要性や程度は妥当か。
・従業員が受ける不利益の程度は妥当か。 などp75:管理監督者の要件:=経営者側と一体的な立場にある
p122:人事異動が認められないとき:権利の濫用判断
・業務上の必要性があるか
・従業員の被る不利益が大きいか
・悪意や不当な目的・動機があるかp250:個別労働紛争の現状と対策
・目立ってきた労働者個人との紛争、専門家の力も借りる、+交渉、労基署、労働審判、民事裁判:
コロナの影響で、環境がますます厳しくなる中、なんとか乗り越えていきたいものだ。
{2020/10/11-12読了、記入は10/18(日)}