読書録

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『セクハラ対策ルールブック』 山田&菅谷 著

弁護士が教えるセクハラ対策ルールブック

弁護士が教えるセクハラ対策ルールブック

この本は、知らなかったではすまない必須知識をコンパクトに紹介し、2007年施行の改正均等法に対応していて、とてもわかりやすかった。法改正では、男性に対するセクハラも禁止となり、事業者のセクハラ対策が配慮から措置義務に強化されたが、男性に対して、彼女がいないことをからかったり、独身男性に結婚しない理由を問いただすこと、宴席で裸の芸をさせることなども例示されていると、なかなか隔世の感もいなめなかったが、そういう時代なのだということを改めて認識。

(以下引用)
1 セクシュアル・ハラスメントの基本知識(なぜ今あらためてセクハラを問題にするのか;そもそもセクハラとはどのような行為か;ジェンダーハラスメント、パワーハラスメントとは;セクハラを起こした個人や企業が問われる法的責任;なぜセクハラはなくさなければならないのか;2007年の均等法改正で何が変わったか;男性へのセクハラ行為とは;間接差別とはどのような行為か);
p14:「セクハラとは、相手のいやがる性的な発言や行動」

2 管理者が知っておきたいこと(経営者・管理者はセクハラ防止のために何をするべきか;派遣社員など、さまざまな雇用形態の社員がいる部署。どこまで責任があるか;部下からセクハラ問題について相談されたら;セクハラ問題のため女性社員に注意しづらい;明るい職場、女性が働きやすい職場のつくり方);
p44:言葉によるセクハラの身で損害賠償請求が認められた例として、松戸市議会議員の判決h12.8.10を紹介「男いらず」という言葉。

3 セクハラ対策 実践編(レッドカード、イエローカードのセクハラ行為;グレーゾーンのセクハラ行為;グレーゾーンのケーススタディ;セクハラになるかどうか自分で判断するための基準;セクハラの加害者にならないための7つのポイント;セクハラの被害者になって泣かないための7つのポイント);

(セクハラになるかどうか、自分で判断するための基準)として、以下がわかりやすかった。
p58:自分の親しい関係者(妻や恋人、娘等)がその行為をされたら、自分がどう考えるかをイメージを + 自分がしようとする行為が写真に撮られて、社内報に掲載されたとき、その状況を堂々と説明できるか否かで判断する

{図書館から11/30借り12/1読了、記入は11}